違反業者の表現から学ぶ【景品表示法とアフェリエイト】

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良質なブログ記事(アフェリエイト)のために景品表示法違反表現から学ぼう

消費者庁の報道資料を読むと、景品表示法などの法律に違反した業者や表現が公式サイトに記載されています。

「何がダメだったのか」は、消費者庁の報道資料に書かれています。

そのいくつかをピックアップしましたので、どこがどのように違反しているのか、リンクを貼っておきましたので、直接読んでみましょう。

どのような表現で何が違反なのかの詳細は、消費者庁のサイトで確認してください。

「飲むだけで胸が大きくなるサプリ」の表示でインスタの投稿が措置命令

「飲むだけで胸が大きくなるサプリ」の表示でインスタの投稿が措置命令(消費者庁)

「食べたカロリー速攻カット」「甘いスイーツや油っぽい食事が食べなかったことに」

「食べたカロリー速攻カット」「甘いスイーツや油っぽい食事が食べなかったことに」

ダイエットサプリ販売業者への措置命令

「1日たった4粒飲めば体が引き締まる」

「1日たった4粒飲めば体が引き締まる」

HMBサプリ販売会社に課徴金6600万円超の納付命令(消費者庁)

回数縛りのある定期購入で初回割引価格のみの記載

解約方法も複雑で、最近問題視されている悪質な定期購入商法として特商法違反で3ヶ月の業務停止命令(消費者庁)

洗剤を使わなくても綺麗に洗える商品(裏付け根拠のない商品の表現)

裏付け根拠のない商品の表現であるとして3600万円超の課徴金納付命令

「たった2ヶ月で髪がふさふさ」「有名医科大のマウス実験で実証済」

「たった2ヶ月で髪がふさふさ」「有名医科大のマウス実験で実証済」など根拠となる資料がない表現で課徴金1700万円の納付命令(消費者庁)

消費者庁は景品表示法違反の表現をしているアフェリエイトを問題視

スマホやネットで簡単に買い物ができるようになった今、あり得ない効果効能があるような嘘の表現、誤認させるような誇大広告をする人があとを絶ちません。

近年、誤認させる画像、回数縛りのある商品の注意事項をわざと目立たないように書き、解約の際には繋がらない電話でしか解約ができないなど、悪質な定期購入商法が横行しました。法律の目をかいくぐって、とにかく買わせようとする人はどこの業界にもいます。

消費者庁では、消費者に向けて、公式サイトではないサイトはアフェリエイトでお金目的で行っていると、まるで悪者のように言わざるを得ない状況になり、パンフレットで注意喚起を行うまでになっています。

景品表示法違反の表現をしているアフェリエイトは全部悪なのか?

アフェリエイトは仕事です。広告業をの一つの形態です。
アフェリエイト自体が悪いわけではありません。アフェリエイトが悪ならば、広告業全体が悪だということになります。

悪質でなくても、良かったんだよって伝える言葉の選択ミスで、法律違反になってしまう場合があります。その結果間違った情報を受け取ってしまうことになるのでダメです。「悪」です。知らなかったでは済まされません。

莫大な広告費をかけていた企業の広告より、信用できる実際に使用した口コミ発信するインフルエンサーや個人のサイトを信じるようになった消費者の意向から、アフェリエイトの記事が多く作られるようになりました。消費者は実際に使用した本当の声が聞きたかったのです。

ですから、口コミの記事を求めている消費者には、嘘ではなくて本物の使用してどうだったのか記事で書くのがアフェリエイトの本来の姿だと考えます。

商品の良し悪しの評価は、発信した人の目利きの能力と信用に直結します。

まとめー違反業者の表現から学ぶ【景品表示法とアフェリエイト】

違反の表現は消費者庁の公式サイトに掲載されています。
そこから学んで、法律に沿ったアフェリエイトのブログ記事を書いていきましょう。

インスタの投稿で措置命令が出た例も出てきました。

勉強不足や知らなかったではすまされなくなりました。広告業でお金を稼ぐのなら、勉強してプロになってくれということです。

発信するものは、アフェリエイトの販売会社の文言を鵜呑みにしないで、表現が法律に触れるようであれば、この表現はダメだと言えるブロガーでなっていきたいです。

がんばりましょう。

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