IPOなどで得た利益は確定申告するの?配偶者の控除はどうなるの?

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IPOなどで得た利益は確定申告するの?配偶者の控除外れたらどうしよう⁉︎

特定口座(源泉徴収あり)を選択していれば心配ありません。

合計所得金額から除かれるものとして、『特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの』とあり、IPOなどで得た株式の譲渡益で特定口座(源泉徴収あり)を選択しているのは、これにあたります。

配偶者の合計所得が48万円までなら配偶者控除が受けられます。48万円を超え、133万円以下ならば条件によっては配偶者特別控除が受けられます。

また、特定口座(源泉徴収あり)を選択していて、取引がそれだけであれば、確定申告は必要ありませんし、配偶者控除も受けられます。特定口座の分の所得は、合計所得金額から除かれるからです。

配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか(国税庁のサイトより令和2年4月1日現在法令等)

配偶者控除(配偶者特別控除)について【IPOの確定申告と配偶者の控除】

配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合

専業主婦が資金運用する場合

IPOで得た株を売った時には、通常の下部の譲渡益です。持株の配当金と合わせて、年間48万円を超えると20.135%の税金を納めることになります。

これ以上になると、税金が発生するばかりか、扶養から外れて扶養手当等がなくなりますので、僅かに超え扶養手当を失うなら考えて運用しなくてはなりません。

ちなみに給与所得だけの場合

給与収入が103万円であれば給与所得控除額55万円引くと合計所得金額が48万円以下になり、配偶者控除が受けられます。(令和元年以前は103万円−65万円=38万円の合計所得金額)

(参考国税庁サイトより)

給与所得もあり、株の売買もしている場合

給与所得の金額とその他の所得の合計が48万円以下であれば配偶者控除が受けられます。

48万円を超え133万円以下の場合の配偶者特別控除は条件あり

納税者本人が1000万円以下の合計所得金額で、配偶者の合計所得金額が48万円を超え133万円以下である場合、計算された配偶者特別控除が受けられます。

株式投資等と税金についての疑問点は、国税庁のページで確認してみてください。

特定口座制度【IPOの確定申告と配偶者の控除】

特定口座制度とは、課税未成年者口座以外の特定口座内のにおける上場株式の譲渡所得税は、源泉徴収することを選択した場合、原則として確定申告は必要ありません。

合計所得金額から除かれますので、そこで利益が出たことによって扶養から外れることはありません。理由がない限り、特定口座で取引しましょう。

ただし、年間48万円以下でも税金が引かれます。

その分を取り戻したいとか、損失を繰越控除したいとか、他の口座と相殺したい場合などは確定申告をする必要があります。

FXについて【株式と異なります】確定申告と配偶者の控除は?

FXで得た利益は雑所得となり、年間48万円を超えると確定申告が必要です。配偶者控除から外れます。

133万円超えると配偶者特別控除も受けられません。配偶者の社会保険の扶養対象外となり、年金や社会保険料を自分で負担することになります。

このように、しっかり稼ぐようになった場合、3年間の繰り返し控除が受けられますので、損失が出た場合も申告しておいた方が良いです。

専業主婦が一時払い養老保険など満期保険金や年金を受け取る場合の注意【確定申告と配偶者の控除】

金融商品の受け取りで注意しなくてはならないことがあります。

一時払い養老保険など満期保険金や年金を受け取る場合、配偶者控除が受けられない場合があるのです。(公益財団法人 生命保険文化センター 平成30年時の例、サイト参照

一時金で受け取る場合は一時所得に、年金で受け取る場合は雑所得となります。どちらで受け取った方が節税なるかは、ケースバイケースです。

所得の合計額が48万円を超える場合には申告が必要となります。

課税一時所得の金額=(満期保険金+配当金-払込保険料総額-特別控除50万円)×1/2

NISA(小額投資非課税精度)やiDeCo(個人型確定拠出年金)を利用すれば一定額まで税金がかかりません。公務員など多額の退職金が出る可能性がある人は、iDeCoの受け取り時期には注意が必要です。『55歳定年。自衛官の方が確定拠出年金(iDeCo)をする場合、受け取り方にはご注意を。/ママスマ・マネー参考』

損失額出ている時は申告すれば他の利益が出ている株式の利益などと通算して税金が計算されますので、税金が安くなる場合があります。そして損失は3年間繰り越せます。繰越控除の適用を継続させるためには、毎年確定申告する必要があります。

まとめ【IPOの確定申告と配偶者の控除】

配偶者の所得が48万円までなら配偶者控除が受けられます。
また、特定口座(源泉徴収あり)を選択していて、取引がそれだけであれば、確定申告は必要ありませんし、配偶者控除も受けられます。

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